紹介受診重点医療機関認定に伴う選定療養費の変更について(令和6年7月1日より)

当院は令和6年4年1日付けで島根県より紹介受診重点医療機関の認定を受けました。
それに伴って令和6年7月1日より選定療養費が下記の通り変更となります。
ご理解のほどをよろしくお願いいたします。

・初診時選定療養費 医科7,700円 歯科5,500円
 ※紹介状を持たずに当院を初診で受診される場合について保険診療分とは別にご負担いただく費用

・再診時選定療養費 医科3,300円 歯科2,090円
 ※症状が安定して当院担当医が他の医療機関へ紹介をさせていただいた後も、ご本人の判断で当院を受診される場合にご負担いただく費用

【紹介受診重点医療機関】
 外来機能の明確化・連携を強化して、患者の流れの円滑化を図るため、紹介受診重点外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関を明確化するものです。

紹介受診重点医療機関について(島根県)

【初診時選定療養費】
 国(厚生労働省)が「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」という医療機関の機能分担の推進と「かかりつけ医」の推奨を図る為に平成8年に定めた制度であり、他の医療機関等からの紹介状なしに200床以上の病院において初診で受診した場合は、通常の医療費の他に病院が定めた金額を徴収できるというものです。
 当院も、地域医療の充実に貢献する方針で、地域の診療所等(かかりつけ医)との連携を密にして、役割に応じた質の高い安全な医療をご提供したいと考えており、診療情報提供書(紹介状)ご持参で受診していただくことをお薦めしております。

【選定療養費に関する注意事項】
・何故「選定療養費」を支払わないといけないのか
 一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。このため、国の制度より、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診した患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとなっています。

・紹介状が無いと初診の診察ができないのか
 紹介状が無くとも診察は受けることができます。その場合は選定療養費をご負担いただくことになります。

・救急搬送されて受診される場合も選定療養費がかかるのか
 救急車で搬送される場合でご本人が病院指定をされていなければ選定療養費はいただいておりません。

・救急外来を受診する場合も選定療養費がかかるのか
 緊急入院の場合や緊急手術などの重篤な状態でなければ対象となります。

・次回の予約受診が一年後となった場合も支払うのか
 当院の受診時に次回が一年後の診察となった場合はお支払いいだたきません。

・高齢者や子供であっても支払うのか
 制度上、年齢による区別はされていないため、対象となります。

・どのような場合が初診に該当するのか
 初めて当院を受診される場合
 過去に受診していても、その傷病に係る診療が終了している場合
 当院での診療を任意で中止し、1か月以上経過した後に診療を受ける場合